土地・建物の名義変更などの相続手続
相続登記
相続登記は相続人御本人様でも手続は可能ですが,下記のようにいろいろな困難があるかと思います。
1.相続人が全国各地にいる上,人数も多く,連絡をとるのさえ難しい
2.相続する財産がたくさんあるため手続に大変な時間が掛かる
3.相続人が御高齢など,相続手続が困難
当事務所にお任せいただければ,戸籍集め,遺産分割協議書作成,相続関係説明図作成,預貯金解約手続,不動産名義変更または処分(所有権移転登記または抹消登記),遺産分割協議書の結果に則した財産分配の代行などを行います。
手続完了まで親身に御相談に乗ります。安心してお任せください。