民事信託と家族信託
「信託」とは
「信託」とは,ある人(委託者)が,信頼できる第三者(受託者)に自己の財産の管理・運用・処分(信託行為)を委ね,受託者は,一定の目的(信託目的)に従い,財産の管理・運用・処分を行い,そこから生じた利益ないし財産を特定の人(受益者)に帰属させる制度をいいます。
民事信託
「民事信託」とは,信託業の免許を持つ受託者に信託を委ねる商事信託とは異なり,信託業の免許のない者を受託者とする制度で,その中でも家族を受託者とする信託を「家族信託」と呼びます。
家族信託
家族信託には,委託者が元気なうちに家族に財産を託すことで仮に委託者が判断能力を喪失しても委託者の希望に添って受託者が財産を管理し,活用してくという後見的な財産管理機能や先祖代々受け継いできた家産の承継先をあらかじめ信託契約の中で定めることで委託者の信託契約時の意思どおりに財産を後継者等に承継させるという資産承継機能があります。
これらの機能を上手に利用することで財産を有効活用し,それにより生じた利益を受益者である家族の生活・福祉のために充て,また大事な財産を大切な人や後継者に承継させていくことができます。
- 自己の判断能力が喪失した後にも自分を含む家族のために成年後見制度では困難な自己の財産の有効活用を希望する場合。
- 例えば,現在は妻と二人暮らしでその妻との間に子供はいないが,前妻との間に子供がいる場合で,自分が死んだ後は現在の妻が生存中は自己の土地・建物に居住してほしいが,その妻が死んだ後は前妻との間の子供に自己の財産を相続させたい等遺言では不可能な自己が死亡後の二次相続以降における承継先を決定したい場合。
- 自分はアパート経営をしているが,そのアパートを息子名義にするよう相続させてあげたいが,賃料収入等の利益の半分はもう一人の子である娘に渡してあげたい。
信託組成に関する費用(報酬・手数料)
当事務所の報酬体系の御案内です。詳細に関しては,御相談の際に御確認ください。
なお,下記手数料とは別に登記では登録免許税(国に納める税金です)が必要となります。
信託組成コンソルティング料金 | 報酬・手数料(税込) |
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コーディネイト費用 契約書作成等費用 |
財産価格の1% 最低価格330,000円~ ※事案の難易度,信託財産の個数,財産の評価額により料金は加算されます。 ※別途公正証書作成のための公証人費用がかかります。 |
信託登記手続費用 | 55,000円~ ※信託財産の個数,財産の評価額により料金は加算されます。 ※場合によっては,登記名義人住所変更登記等が必要となります。 |