任意後見契約
任意後見契約
任意後見制度とは,本人が契約の締結のために必要な判断能力を有している元気な間に,将来自己の判断能力が不十分となった場合に備えて事前に任意後見人と後見事務の内容を契約によって定めておく制度であって,本人の財産を的確に管理するとともに,介護や生活面のサポートをすることを目的としております。
任意後見人の具体的な事務内容は,任意後見契約において,本人及び任意後見受任者の双方の合意の下,決定されますが,一般的には,本人の「財産の管理」及び「介護や生活面の手配」です。前者の例としては,自宅等の不動産や預貯金等の管理,年金の管理,税金や公共料金の支払い等であり,後者の例としては,要介護認定の申請等に関する諸手続,介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結,介護費用の支払い,医療契約の締結,入院の手続,入院費用の支払い,生活費を届けたり送金したりする行為,老人ホームへの入居契約を締結する行為等があります。
なお,任意後見制度においては,家庭裁判所による監督機能として,家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人を監督いたしますので,安心・安全な財産管理が期待できます。
任意後見契約書作成手続の流れ
1.任意後見契約書作成のための面談・ヒアリング
2.任意後見契約書案の作成
3.作成した任意後見契約書内容の説明
4.公証人との打ち合わせ(当事務所では,任意後見契約を公正証書により作成します)
5.公証人役場において任意後見契約の公正証書の作成