土地や建物を譲り受けた(所有権移転登記)
所有権移転登記
土地や建物を譲り受ける(贈与される)場合,登記の名義変更を行わなくてはいけません。この登記を所有権移転登記と呼びます。
所有している土地・建物などの財産を無償で第三者に与えることを贈与といいます。贈与してもらったときは贈与税などに注意が必要です。各種税金(贈与税・不動産取得税・登録免許税)が必要になりますが,なかでも贈与税は多額になるおそれがあります。
譲り受ける際には贈与税がどれほどになるかを税理士さんにあらかじめ相談することをお勧めいたします(※税理士さんを御紹介いたします)。
登記に関する費用(報酬・手数料)
当事務所の報酬体系の御案内です。詳細に関しては,御相談の際に御確認ください。
なお,下記手数料とは別に登記では登録免許税(国に納める税金です)が必要となります。
登記申請 | 報酬・手数料(税込) |
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贈与による所有権移転登記 | 33,000円~ +登録免許税 登録免許税 = 不動産評価額の2% |
※不動産の個数,関係当事者の人数,事案の難易等を勘案して報酬が加算されます。